ダクト技能士の歴史
昭和47年3月8日 建設省告示第350号により、建設工事の内容が変更された。
建設工事の種類:管工事の、「建設工事の内容」は
建設工事の種類 |
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管工事 |
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冷暖房、空気調和、給排水、衛生等の設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等の施設を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための施設を設置する工事 |
となった。
その後、建設工事を例示した局長通達が出され(年月日不明)
建設工事の種類 |
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管工事 |
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冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事 | ガス管配管工事、給排水・給湯設備工事、冷暖房設備工事、空気調和設備工事、汚物浄化槽工事、厨房設備工事、水洗便所設備工事 |
昭和55年ごろに、建設省仕様の特記仕様書に「常駐制度」が書きこまれたといわれ
これに呼応する形で、昭和57年に、労働省が技能検定の板金技能士からダクトを独立させたと
されている。
昭和56年3月24日、全ダ連の役員会で次のような発表があった。
(1)全板連による板金技能士検定の改訂運動の動静
「昨年来我々が入手した一連の改定案を取りまとめ、昨秋正式に労働省へ
提出した模様なので、本来なればそれを基にして、今春から中央技能検定
協会での審議が始まり、通過すれば明春からは、新検定が実現の運びとなる
ことが予測されるが、このためには日長金団体の賛同が前提となるよう
でまだまだ楽観は許されぬ状況である」
(2)公共工事の技能士常駐制について
過日の業界紙に発表された官公庁関係公共工事において技能士の常駐制
試行の経緯や、今後の成行きに対して、今朝建設省の営繕部設備課を訪問
調査した事務局側から次の概要報告があった。
(イ) 本省営繕部長名による全国官庁工事実施機関への指示は、設備工事関係
の第一弾としては僅かに配管工事、熱絶縁工事及び冷凍空調機据え付け
工事に限定されたものである。
(ロ)これは同省の”機械設備工事の共通仕様書”にある各種工事のうち、比較的
技能士養成の進んでいる工事から、順次常駐を義務付けることによって、
施工の向上と事故の防止を図ろうとするねらいである。
(ハ)従って、該当技能士のいない(あっての低少)工事--例えばダクト工事--
について拙速な指示をしたら混乱を起こしかねないので、実情を見ながら
(労働省とも協議の上で)適宜広めてゆくことになろう。
(ニ)当方の質問に対しダクト工事従事者は、現行検定制度のもとでは
板金技能士の検定に含まれているので、もしダクト工事にも常駐制を
とる場合には、さしあたり板金技能士で代替させては?との意向と見うけるが
ダクト工事(設備工事)と板金工事(建築工事)の相違は大きいのであるから
そのような考えには容易に賛成し難い。但し、管工事施工管理技士は
代わり得ようが、と答えた。
(ホ)施工官庁の建設省としては、やはり将来ダクト工事に常駐させる技能士は
本来的にはダクト技能士?を想定しているようで、当該業界--団体--
の意欲的な運動を暗に期待しているような感触と受け取れた。
昭和57年8月13日、労働省は、板金技能士検定を「ダクト板金」「内外装板金」に
分離した。
この連絡を受けた、建設省は、この後、
「機械設備工事共通仕様書」の「特記仕様」として
風導工事の施工について、1級建築板金技能士(ダクト板金作業)が
建設省が行う3000㎡以上の規模の官庁営繕工事において
「特記仕様で明記されると」「常駐が義務付けられる」こととなった。
----(連合会だより、第49号 昭和58年9月1日より)---
が、この「特記仕様書」が発見できないし、局長通達でもなんでもないので
現在有効かどうかが、判断できない。
そして、昭和57年より、ダクト技能士の検定が始まった。
根拠法令は、職業能力開発促進法44条、
これは、中央職業能力開発協会のもと、都道府県職業能力開発協会が
実施し、各都道府県板金組合や、ダクト同業者団体がこの試験事務を
委託されて実施されている。
資格付与の現状
ダクト技能検定合格者に付与される資格など(平成15年3月現在)
検定職種 | 根拠法 |
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板金(1級) | 労働安全衛生法 | 労働安全コンサルタント試験の受験資格 |
建築板金 (1級) |
労働安全衛生法 | プレス機械作業主任者技能講習の講習科目4科目のうち、「プレス機械、その安全装置の種類、構造及び機能に関する知識」、「プレス機械、その安全装置等の保守点検に関する知識」、「プレス作業の方法に関する知識」の3科目に係る講師の資格 |
ガス溶接作業主任者免許試験を受験する場合、学科の試験科目4科目のうち「アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識」、「アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識」の2科目についての受験免除資格(合格後1年以上ガス溶接等の業務に従事した経験が必要) | ||
建築板金 (1級、2級) |
労働安全衛生法 | プレス機械作業主任者技能講習を受講する場合、学科の講習科目4科目のうち、「プレス機械、その安全装置の種類、構造及び機能に関する知識」、「プレス機械、その安全装置等の保守点検に関する知識」、「プレス作業の方法に関する知識」の3科目についての、受講免除資格。 |
ガス溶接作業主任者免許試験の受験資格(合格後1年以上ガス溶接等の業務に従事した経験が必要) | ||
板金(1級) | 職業能力開発促進法 |
職業訓練指導員試験の受験資格 職業訓練指導員試験の実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科の受験免除資格 厚生労働大臣が指定する講習(48時間)を終了した場合、職業訓練指導員免許 |
建築板金 | 建設業法 |
「板金工事業」における「主任技術者」になれる。 (管工事業の主任技術者には別の経験・資格がないと なれない) |
これらの資格を得た技能士を、現場に常駐させる制度があります。
「建築工事監理指針」の適用対象職種(作業)
適用対象職種 | 対応対象作業 |
建築板金 |
内外装板金作業 ダクト板金作業 |
建設大臣官房官庁営繕部監修の
「機械設備工事監理指針(平成9年版)」第1編第7節「施工」の内
「1.7.2技能士」の項は
(a)技能士とは・・・と説明があり 現在、機械設備工事における技能士の適用検定職種には、次に 示すものがある。(配管などと並んでダクトがある)
(c)技能検定試験の程度は、1級は技能労働者として通常の場合 到達し得る最高の技術水準の段階にあると認められる者(10年程度の経験) が通常有すべき技能の程度であり、2級は技能労働者として、ようやく 熟練の段階に到達したと認められる者(5年程度の経験)が通常 有すべき技能の程度である・・・・ (e)「共通仕様」1.5.2では、技能士の適用は特記によることになっている 特記によって指定された場合には、当該職種別1級技能士 (合格証明書を監督員に提出して承諾を受けた者)を 1名以上を適用作業中現場に常駐させ、技能士自らも作業を行い 良き手本を示し、他の技能者の作業指導を行い、グループ全体の 技術レベルの向上を図ることにしている。 |
現在、国土交通省の3000㎡以上の営繕工事となっておりますが
義務付けではなく、特記仕様に記載されたら、いう条件付であるので
実例はあまりないようです。ただ、国策として、推進には努力が
行われているようです。
(現在、3000㎡の根拠となる、仕様書を捜索していますが、
特記でうたうと、すべての職種に技能士常駐が義務付けられ
かねないため、実際の運用は難しい)
資格者数
平成13年末現在 1級2344名、2級1473名 合計3817名
所管
厚生労働省 職業能力開発局 技能振興課
大阪における受験者数と合格者数の推移
平成 |
1級 (合格者/受験者) |
2級 (合格者/受験者) |
13年 | 14/22 | 10/18 |
12年 | 12/30 | 6/14 |
11年 | 0/23 | 5/11 |
10年 | 13/28 | 9/21 |
9年 | 13/20 | 16/29 |