建設業法における管工事業の現場に必要な技術者

 

 

管工事の建設業許可に必要な技術者
許可を受けている業種 管工事業(指定建設業7業種のうちの一つ)
建設業の許可 許可の種類 特定建設業 一般建設業
営業所に必要な技術者の資格要件 1級国家資格者
国土交通大臣特別認定者
1級・2級国家資格者
実務経験者


現場での施工に必要な技術者






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下請契約の総額

 4000万円以上

 4000万円未満

技術者

 監理技術者

 主任技術者

技術者の資格要件 1級国家資格者
国土交通大臣特別認定者
1級・2級国家資格者
実務経験者
技術者の専任・兼任 請負代金の額が 3500万円以上の場合 専任
請負代金の額が 3500万円未満の場合 非専任(兼任可)
資格者証の携帯 発注者が国・地方公共団体などの場合必要 必要ない






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再下請契約の総額

 

制限なし
技術者

 

主任技術者
技術者の資格要件 1級・2級国家資格者、実務経験者
技術者の専任・兼任 請負代金の額が 3500万円以上の場合 専任
請負代金の額が 3500万円未満の場合 非専任(兼任可)
資格者証の携帯

 

必要ない

金額はいずれも消費税及び地方消費税を含む。再下請負に出す場合は、元請の場合と同様となる。

用語の解説
1級国家資格者

左記のいずれか
1級管工事施工管理技士(建設業法「技術検定合格証明書」)
■技術士法(技術士)「技術士登録証」
・機械「流体機械」又は「冷暖房及び冷凍機械」
・水道                          
・水道「上水道及び工業用水道」  
・衛生工学「廃棄物処理」又は「汚物処理」
監理技術者 建設業法第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)
実務上は1級管工事施工管理技士で監理技術者として講習を受けたもの。
国土交通大臣
特別認定者
昭和63年6月6日に施行された改正建設業法により、指定建設業については、営業所に置く専任技術者及び工事現場に置く監理技術者は、原則として国土交通大臣の定める「国家資格者」に限られることになり、経過措置として、平成元年から平成2年までの2年間、建設大臣による特別認定を実施しました。その上、認定更新を継続していることが必要です。
2級国家資格者

左記のいずれか

実務経験が必要な資格もあります
2級管工事施工管理技士(建設業法「技術検定合格証明書」)
■技術士法(技術士)「技術士登録証」
・機械「流体機械」又は「冷暖房及び冷凍機械」
・水道                          
・水道「上水道及び工業用水道」  
・衛生工学「廃棄物処理」又は「汚物処理」
■水道法 
給水装置工事主任技術者+1年の実務経験
■職業能力開発促進法(技能士「技能検定合格証書」)
・空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工(1級は実務経験不要、2級は1年の実務経験が必要)
・給排水衛生設備配管(1級は実務経験不要、2級は1年の実務経験が必要)
・配管・配管工(1級は実務経験不要、2級は1年の実務経験が必要)
・建築板金技能士(ダクト)(1級は実務経験不要、2級は1年の実務経験が必要)
・建築設備資格者 +1年の実務経験
・1級計装士 +1年の実務経験
主任技術者 建設業法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者
実務経験者

 

  1)大学卒[指定学科(下記参照)]  3年以上の実務経験
  2)高校卒[指定学科(下記参照)]  5年以上の実務経験
  3)その他      10年以上の実務経験
指定学科 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科

3主任技術者の資格内容(該当するものを選んで記入する
 ①経験年数による場合
  1)大学卒[指定学科]  3年以上の実務経験
  2)高校卒[指定学科]  5年以上の実務経験
  3)その他      10年以上の実務経験
 ②資格等による場合
  1)建設業法「技術検定合格証明書」
  3)技術士法「技術士登録証」
  7)職業能力開発促進法「技能検定合格証書」